どうも、安讃です。
2月某日、POS端末券を中心に収集している自分としてとても衝撃的なニュースが飛び込んで来ました。
四国のPOS駅では、今まではみどりの窓口と同様に全国のJRの乗車券類を発売していましたが、それを四国内・本四備讃・宇野線と同~東海道・山陽新幹線の各駅までに縮小するということになりました。四国のPOS端末は面白い挙動をすることが多く、先述したようにPOS端末券を中心に収集している自分も四国に帰る度にちまちま案件をこなしていました。自分をPOS端末の沼に陥れてくれた(?)だけに今回の発売範囲縮小は悲しいものです。
ここ1年ぐらいで、JR九州のB特急料金改定、東京・大阪の電車特定区間における鉄道駅バリアフリー料金の収受開始、そのほかいくつかの新線・新駅開業がありましたが、四POSはそれらに対応していませんでした。全国のJRの乗車券類を発券できるようにその都度改修するというのはコストが見合わないということなのでしょう。
ということで、四POSの他社関連券を何回かに分けて振り返っていきたいと思います。
今回は、「経由欄がない」乗車券についてです。
当たり前ですが、旅客運賃・料金は規則67条により旅客の実際に乗車する経路で計算するとしています。
(旅客運賃・料金計算上の経路等)
- 第67条
- 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算する。
これに基づき、マルス端末で発券される乗車券は、「経由:○○」のように経由欄に路線名が印字されるのが原則です。しかし、四POSでは、ある特定の区間ではその原則から外れることがありました。
それがこちらです。
なんと、経由欄がありません。
これは規則69条の経路特定区間が関係しています。同条に定める区間では、先ほどの67条の規定にかかわらず、2つの近接した経路がある区間で営業キロの短い経路(○印に示した経路)で計算し、経路の指定を行わないとしています。このきっぷでは同条1項2号に定める日暮里・赤羽間がそれにあたり、○印に示した王子経由東北本線の営業キロで運賃を計算しています。
(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
四POS端末券ではこの規則の「経路を指定しない」という規定に基づき、経由欄をなくしているものと思われます。
こちらは大阪・天王寺間の同様の事例です。こちらは69条1項7号に規定されており、天満経由の大阪環状1線で運賃を計算しています。
また、連続2の天王寺・ユニバーサルシティ間の乗車券ですが、こちらもマルスでは印字のない「桜島線」が印字されており、四POSならではのものです。
なお、四国内には69条に該当する区間は存在しないため、これらの挙動は4/1以降、見られないものとなってしまいました。
今回は以上です。
閲覧ありがとうございました。