四国の乗継割引特集(1)~1ヶ月1日前に発売された特急券~

どうも、安讃です。

 

新年度が始まりました。この時期は別れもあれば新たな出会いもある、そんな季節だと思いますが、何よりも今年は運賃・料金や旅客制度の改定が多くありました。

その中でも自分に最も影響が大きかったのが「四国関連の乗継割引の廃止」です。

 

乗継割引の廃止に関する告知 今治駅にて

新幹線と在来線特急を乗り継ぐ際に在来線の特急料金を半額にする乗継割引の制度は、JR四国絡みでは岡山駅坂出駅高松駅に、また、寝台特急サンライズ瀬戸号と四国内の在来線特急を乗り継ぐ際に同じく在来線の特急料金を半額にする乗継割引の制度は坂出駅高松駅に設定されていましたが、これらを3月31日乗車分をもって廃止するということになりました。

私は今治が地元ということもあり、特急しおかぜ・いしづち号を帰省などでよく利用しているため、乗継割引の制度にはとてもお世話になっていました。JR四国は「お客様のご利用状況や弊社を取り巻く経営環境の変化を踏まえ」廃止に踏み切ったとしていますが、特急料金が一気に倍になってしまう金額面での負担が大きく、今後の利用にも大きく影響を与えそうです。

 

前置きが長くなりましたが、ここ半年ぐらい四国の乗継割引制度の事例収集に力を注いでいましたので、この先しばらくは四国の乗継割引特集ということで色々と紹介していきたいと思います。

 

第1回目の今回はタイトルにもある通り「1ヶ月1日前に発売された特急券」についてです。

通常、JRの新幹線・特急などの指定席は、列車が始発駅を発車する日の1か月前の午前10時から発売を開始するとされています。しかし、乗継割引を適用する関係で、これに当てはまらないことがあります。

サンライズ瀬戸号」と「四国内の特急列車」を乗り継ぐ場合の特急券を1か月前に購入する際、四国内の特急については翌日の乗車となりますが、乗継割引の乗継条件「同時購入」を満たすには四国内の特急列車の特急券を1ヶ月1日前に発売する必要があります。

旅客営業規則21条1項4号イでは以下のように規定されています。「57条の2の規定」とは乗継割引のことです。

(乗車券類の発売日)

第21条
乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによって発売する。

(中略)

  1.  
  2. (4)指定券
    当該列車(未指定特急券にあっては、指定した乗車日の列車群のうち、始発駅を最も早く出発する列車)が始発駅を出発する日の1箇月前の日の10時から発売する。ただし、次に掲げる指定券については、それぞれに定めるところによって発売する。
    1. イ 第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の別に定める後乗列車の指定券にあっては、当該列車が始発駅を出発する日の1箇月1日前の日の10時

今回はこの事例を見ていきます。

 

まずは、坂出乗継で高知方面に旅行する場合の事例です。

浜松町駅F1発行

サンライズ瀬戸号からはじめに乗り継げる列車である、「しまんと3号」の坂出・高知間、「あしずり1号」の高知・中村間については、1ヶ月1日前の発売が可能でした。なお、2番目以降に乗り継げる列車については1ヶ月1日前に発売することはできず、「乗継請求」印による対応となります。

 

続いて、同じく坂出乗継で松山方面に旅行する場合の事例です。

吉祥寺駅E-3発行

こちらもサンライズ瀬戸号からはじめに乗り継げる「いしづち1号」の坂出・松山間、「宇和海9号」の松山・宇和島間については、1ヶ月1日前の発売が可能でした。先乗列車のいしづち1号は2022年3月のダイヤ改正から8000系L編成で運転されており、グリーン車が連結されています。1001Mのグリーン車と乗継割引の共存はこの1年ほどの僅かな期間しか見られなかったものです。

 

最後に、高松乗継で徳島方面に乗り継ぐ場合の事例です。知り合いの方に画像を提供して頂きました、この場を借りて感謝申し上げます。

新庄駅E1発行

こちらもサンライズ瀬戸号からはじめに乗り継げる「うずしお5号」の(讃)高松・徳島間については、1ヶ月1日前の発売が可能でした。今はありませんが、かつてはこのうずしお5号に接続する形で「むろと1号」(徳島9:51発→牟岐10:59着)が2018年3月改正まで運転されていました。この列車も同様に1ヶ月1日前の発売が可能であったかどうかが気になります。

 

 

今回は以上です。

閲覧ありがとうございました。