四国の乗継割引特集(2)~乗車券への「乗継」印字~

どうも、安讃です。

 

四国の乗継割引特集、第2回目は近距離券売機で発売される四国内~東海道・山陽新幹線各駅への乗車券類を紹介したいと思います。

 

近距離券売機の「新幹線利用」モードの画面 宇和島駅にて

JR四国管内で高見沢サイバネティクス製MCV型/VTQ型の近距離券売機を設置している駅では、「片道乗車券」「特急利用」などのほかに「新幹線利用」のモードも存在し、自駅~岡山乗り継ぎ~東海道・山陽新幹線各駅への乗車券類を購入することができます。とても近距離だとは思えませんが、新幹線への乗継利用が多くみられる四国ならではの措置です。

近距離券売機で長距離の乗車券類を買えるというのもそれはそれで面白いですが、それだけではありません。制度的に興味深い点も持ち合わせていました。

規則57条の2では、「乗継条件」について以下のように定めています。

(乗継急行券の発売)

第57条の2
旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
 
  1. (中略)
  2.  
  3. (3)当該乗車に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。

規則上は乗車券にも証明が必要としています。しかし、この取り扱いはほぼ形骸化しているといっても過言ではなく、そもそもマルス端末で発売される乗車券では乗車券への「乗継」印字には対応していません。しかし、この規則に忠実な取り扱いをしているのが四国の近距離券売機で発売される乗車券なのです。

 

では実際に券を見てみましょう。

 

今治駅103発行

実際に割引が適用される特急券にはもちろん、乗車券にも「乗継」印字があります。この規則に忠実な取り扱いをしているのは四国会社の近距離券売機で発売される乗車券ぐらいだと思います。

 

いつも復学割で往復することが多く、この近距離券売機の長距離のきっぷにお世話になったことはありませんでしたが、せっかく乗継割引が廃止になるということなので最後に清水の舞台から飛び降りる気持ちで金を投入しました。

 

今回は以上です。

閲覧ありがとうございました。