2つの臨時駅

どうも、安讃です。

 

8月ももう終わろうとしていますが皆様いかがお過ごしでしょうか。連日暑さが続いていますが、そんな中でもやはり夏は四国で過ごしたくなるものです(?)。ということで、今回は夏の四国の風物詩、2つの臨時駅の開設を取り上げたいと思います。

 

田井ノ浜駅の駅名標

まずは、牟岐線の「田井ノ浜」駅。由岐・木岐間に設置された田井ノ浜海水浴場へのアクセスの為に設けられた駅で、毎年7月から8月にかけての海水浴シーズンのみ列車が停車します。

 

田井ノ浜駅から海を望む

海から駅を望む

こちらの写真のように駅の目の前が砂浜になっており、列車を降りてすぐに海水浴を楽しむことができます。

 

津島ノ宮駅駅名標

続いては予讃線津島ノ宮駅。毎年8月4日と5日の津嶋神社例大祭にあわせて開設される駅で、駅名標の通り「日本一営業期間の短いJR駅」として知られています。

 

ホームの様子

ホームはかなり湾曲しており、津嶋神社が子どもの守り神であるというのもあってか子連れも多く見られましたが、列車が到着する度に係員総出で乗降の手伝いをしていました。

 

どちらの駅も、某感染症による影響で津島ノ宮駅は2020・2021の2年間、田井ノ浜駅は2020・2021・2022の3年間開設がありませんでしたが、今年は久しぶりに両方の駅が開設されることとなりました。

筆者は香川にも住んでいたことがあり津島ノ宮は訪問したことがあるそうですが、小さい頃なのでよく覚えておらず、また田井ノ浜に関しては1度も訪問したことがない状態でした。ずっと行ってみたいとは思いつつもなかなかそれができない日々が続いていましたが、今回やっと念願が叶った形です。

それでは、この2つの臨時駅に絡めた乗車券類を収集してきましたのでご覧ください。

 

南小松島駅001発行

四国会社のPOS端末により発売された臨時駅同士を結ぶ乗車券です。同社のPOS端末では画面上では「(臨)田井ノ浜」のように(臨)の表示がなされていましたが、券面にはそのような表記は現れないようです。

 

高松駅M52発行

高松駅M52発行

こちらはマルス端末で英語表記を行った例です。

 

多度津駅発行

こちらは臨時の乗車券発売所において車発機アプリにより発売された普通入場券です。駅POS端末と異なり「(臨)津島ノ宮」と券面にも表記されます。

 

今回は四国に開設された2つの臨時駅についてでした。

閲覧ありがとうございました。

運賃・料金改定時の乗車券類変更

どうも、安讃です。

 

ここ数カ月、JRグループでは東京・大阪の電車特定区間における鉄道駅バリアフリー料金の収受開始、JR西日本管内のB特急料金廃止、そしてJR四国の運賃・料金改定など、様々な運賃・料金改定がありました。

その際に、乗車券類変更をすると通常とは異なる印字が見られることがありました。

 

大阪駅MK92発行

新大阪駅MR922発行

右上に「乗変 0331」という印字があると思います。これらの乗車券は乗車券類変更前の原券を3月31日に購入しています。その翌日の4月1日からその日の乗車分から施行となる旅客営業規則の一部改正がなされ、大阪の電車特定区間における鉄道駅バリアフリー料金の収受(1乗車あたり10円)が開始されました。しかし、運送契約を締結したのは3月31日であるため、改定前に購入した乗車券類を変更をする場合でも契約を締結した時の運賃(旧運賃)によって計算します。

運賃・料金の改定前に購入した乗車券類を改定後も差額を収受することなく使用でき、乗車券類変更や乗り越し・区間変更等変更がある場合でも旧運賃により計算するのは、旅客営業規則第5条2項が根拠となっています。

(契約の成立時期及び適用規定)

第5条
旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があった場合を除き、旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。
2
前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。

 

 

佐古駅001発行

こちらは四国会社のPOS端末で発売された乗車券です。「乗変0519」と印字がありますが、5月19日に購入していた原券を旧運賃を適用して乗車券類変更しました。同社のPOS端末は旧運賃適用の乗変に対応していました。ただし、マルスとは乗変印字の仕様が異なっています。

 

端岡駅001発行

こちらも同様に四国会社のPOS端末において乗車券類変更したもの。四国会社線内の営業キロ25km以内の区間で特急の指定席を利用する場合、通常期で1,070円の特定の特急料金が設定されていましたが今回の改定により廃止されました。原券を改定前に購入しているため、旧料金を適用して発売しています。

 

 

 

今回は以上です。

閲覧ありがとうございました。

 

 

分割するのが正当!?~急行券の発売の特例~

どうも、安讃です。

 

jr-shikoku.co.jp

先日、JR四国では消費税増税による転嫁を除けば27年ぶりに運賃・料金の改定を行いました。背景には厳しい経営状況のなか、さらにコロナ禍による影響が重なったことがありますが、個人的にはよくここまで同じ運賃水準でやってこれたなと思っています。

さて、この運賃・料金の改定に伴い制度的に面白い事例がいくつか消滅しました。乗継割引の廃止、四POSの発売範囲縮小と、最近は四国関連の話題が多いですが、またまた何回かに分けて紹介していけたらと思います。

 

今回は分割して発売するのが正当な乗車券類についてです。

 

旅客営業規則では原則として、急行券(特別急行券を含む)は旅客が乗車する列車ごとに発売すると定めています。

急行券の発売)

第57条
旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。

 

そして、同条2項ではこの規定にかかわらず、例外として2個以上の列車を1個の急行列車として1枚の急行券を発売する区間を定めています。今回紹介する予定の松山駅での事例は、2号に定められています。

2
前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
  1. (中略)
  2. (2)岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、宇多津駅丸亀駅多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合又は全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する区間を除く。

 

さらに、この規定には例外の例外が存在します。

旅客営業取扱基準規程96条の2 4項では以下のように定めています。

(急行券の発売の特例)
 (中略)
4 規則第57条第2項第2号から第8号の規定により特別急行券を発売する場合で、急行列車ごとに計算した急行料金の合計額が1個の急行列車として計算した急行料金より低廉となる場合は、1個の急行列車とみなさないで急行券を発売することができる。

「規則第57条第2項第2号から第8号の規定」とは先述した2個以上の列車を1個の急行列車として1枚の急行券を発売する区間のことです。この規定の中の、「急行列車ごとに計算した急行料金の合計額が1個の急行列車として計算した急行料金より低廉となる場合」は、四国内では25kmまでと50kmまでの特定の特急料金によって自由席特急券を発売する区間に係るものが該当することになっていました。

 

それでは発売事例を見ていきましょう。

まずは近距離券売機のものから。

今治駅103発行

写真は撮っていませんが、四国会社の近距離券売機では「特急利用」モードを選択すると、該当する区間は先述した急行券の発売の特例を適用した金額で案内されていて、ちゃんと列車ごとに分割して自由席特急券が発売されました。

 

図に示すと以下のようになります。

規則57条2項2号に基づき2列車を1個とみなして1枚の自由席特急券を発売した場合、100kmまでのA特急料金が適用され特急料金は1,200円となります。しかし、基準規程96条の2 4項に基づき列車ごとに発売すると今治・松山間の特急料金は四国内の50kmまでの特定の特急料金が適用され530円、松山・伊予市間の特急料金は四国内の25kmまでの特定の特急料金が適用され330円となり、これを合計すると860円となります。後者の方が低廉であることがわかります。

 

ただ、運賃・料金改定後は以下のようになりました。

50kmまでの特定の特急料金は廃止されA特急料金になり、25kmまでの特定の特急料金は120円値上がりし450円になりました。それにより列車ごとに発売した場合の合計額は1,210円と2個列車を1個とみなす場合に比べて10円高くなったため、分割するのが正当な事例は四国内では消滅しました。

 

先ほどは近距離券売機の発売事例を紹介しましたが、今度はみどりの券売機プラス(アシストマルス)での発売事例を紹介します。

伊予大洲MVA発行

この特例はMVの旅客操作では対応しておらず、該当する区間を買おうとして操作を進めると「恐れ入りますが、係員のいる窓口で(ry」となりました。よってみどりの券売機プラスのオペレーター機能やみどりの窓口など係員操作でしか購入できないことになります。(もちろん、それぞれ列車ごとに操作すれば購入できるでしょうけど、別会計になりますし一般の旅客はそんなことは考えないと思いますので)

 

今回購入した伊予大洲駅をはじめ、みどりの券売機プラスを設置している駅ではこのような掲示がありました。

「自由席特急券をお買い求めのお客様へ」の掲示 伊予大洲駅にて

伊予大洲から今治など、今回の特例に該当する区間ではオペレーターを呼び出して購入するように呼び掛けています。また、「お乗りになるそれぞれの特急列車に対する特急券購入をご申告ください ※お得に特急券をお買い求めいただけます」ともあり、どうやら特例を適用した自由席特急券を購入するには旅客側から列車ごとに発売するよう申告する必要があったようです。

これがみどりの窓口などの対面の窓口であれば旅客側から申告せずとも係員側が列車ごとに発売してくれますが、JR四国の場合みどりの券売機プラスのオペレーターはJR西日本に委託していますので、そこまで手が回らないということなのでしょうか。旅客側から申告する必要があるというのも変な感じがしますが、地域に密着したきめ細やかな対応ができないみどりの券売機プラスの限界がある分仕方のないことのようにも感じます。

 

今回は以上です。

閲覧ありがとうございました。

ありがとう四POS特集(3)~海田市案件~

どうも、安讃です。

 

四POS特集第3弾となる今回は、マルスでは発券できないけれど四POSでは発券できる乗車券を紹介します。

 

規則16条の2 1項では、新幹線と在来線は同一の線路としての取扱いをすると定められています。そして同2項では、新幹線にしか所在しない駅のある区間については、両端の駅を発着する場合を除き、線路が異なるものとして旅客の取扱いをするとしています。

また、基準規程151条では、分岐駅を通過する列車に対する区間外乗車の取扱いの特例を定めており、分岐駅・列車の停車する駅間を途中下車しない場合に限り別に運賃を収受することなく折り返して乗車することを認めています。

 

この2つが共存している区間というのは複数ありますが、なかでも広島・海田市間の取り扱いというのは過去の経緯から非常に複雑になっています。

基準規程151条の2では、以下のように定めています。

(海田市・広島間に係る区間外乗車の取扱いの特例)
第151条の2  矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を乗車する旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間を除く。) する場合は、規則第16条の2第2項の規定にかかわらず、三原・広島間を同一の線路とみなして、広島・海田市間において、途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。
旅規ポータルより引用

本来、三原・広島間には東広島駅が所在するため、幹在別線が適用されるところですが、三原以遠と呉線矢野以遠を新幹線経由で乗車する場合は、広島・海田市間において分岐駅通過特例の取り扱いを行うことができるとしています。これはどうやら、東広島駅が1988年に新たに開業したため、それまで分岐駅通過特例の取り扱いを受けていた呉線方面への運賃が幹在別線を適用すると高額になってしまうことを防ぐためのようです。

ただ、この条文はあくまで「~できる。」とあるため、強制的な規定ではありません。この条文に定める分岐駅通過特例の取り扱いをせずに、新幹線と在来線を別の線路として取り扱うこともできます。

マルス端末では分岐駅通過特例を適用した乗車券しか発売できず、それを適用せずに幹在別線の原則を適用した乗車券は出札補充券での発売となります。しかし、後者の乗車券をいとも簡単に発売できるのが四POS端末なのです。

 

それがこちらです。

端岡駅001発行

連続1の券片は、「経由:…岡山・新幹線・広島・山陽線海田市呉線」とあり、海田市・広島間の分岐駅通過特例を適用せず、三原・広島間を幹在別の線路として取り扱っています。分岐駅通過特例では「折り返し区間内では途中下車をしないこと」が条件でしたので、折り返し区間である広島駅等では途中下車はできませんでした。この乗車券は広島・天神川・向洋で途中下車が可能となっており、実際に「広島 途中下車」の赤印字を付いたり、天神川・向洋では下車印を押印されています。

連続2の券片はJR西日本宮島フェリー株式会社航路への連絡乗車券で、「宮島航路」の経由印字が特徴です。

 

なお、四POS端末には補正禁止の機能はなく、基本的に入力した通りの経路で発券される傾向にあるため、この海田市案件の乗車券も単純に経路を入力すれば発券が可能でした。

 

 

今回は以上です。

閲覧ありがとうございました。

ありがとう四POS特集(2)~さまざまな経由印字~

どうも、安讃です。

 

四POS特集第2弾は、特徴的な経由印字についてさらに突き詰めていきます。

 

まずは「支線の経由印字」から。

(ム)屋島駅001発行

引田駅001発行

1枚目、2枚目ともにデルタ線区間を一周する乗車券です。これらで特徴的なのは「御茶ノ水」「南船橋」などの接続駅の印字。四POSではマルスとは異なり支線も経由印字をする関係上、マルスでは現れない接続駅の印字が現れることがあります。以下に理由をまとめました。

 

続いては「山形新幹線利用」。

伊予市駅001発行

四POSでは、仙台近郊区間内相互発着の区間山形新幹線を利用する場合、下車前途無効と印字される箇所に「山形新幹線利用」と印字されます。端末の操作としては一旦「仙山線 羽前千歳 奥羽線 新庄 陸羽東線 小牛田 東北線」の経路を入力したあと、メッセージで「山形新幹線を利用しますか?」と出て、「はい」を選択すると山形新幹線利用の乗車券が発券されました。

 

続いては分岐駅通過特例における「仮想駅」の印字。

端岡駅001発行

四POSでは、新幹線を利用する場合の分岐駅通過特例において「仮想駅」が存在し、本来新幹線が通過するはずの駅が経由に印字されます。端末の入力方もマルスとは異なり在来線・仮想駅・新幹線のように入力します。
この金山・名古屋間の事例の場合は、(中)金山と路線名略号入りで印字されるのが特徴です。

 

 

最後に様々な要素を詰め込んだ2段表記の乗車券をご覧ください。

羽ノ浦駅001発行

端岡駅001発行

1枚目はマルスとは異なり「伊勢鉄道線」と印字されているほか、関西線と東海道線の接続駅として「名古屋」が印字されています。後者については、例えば「関西線 天王寺 大阪環状1線 大阪 東海道線」という経路の乗車券の場合、大阪・天王寺間が69条1項7号に定める経路特定区間であるため、大阪環状の印字が省略され名古屋経由なのか大阪経由なのか判別がつかなくなります。そのため、四POSでは関西線と東海道線をまたがる乗車券で「名古屋」「天王寺」と疑似的な特殊経由線を印字しています。

2枚目は「品川」「西大井」「横浜」「大船」「国府津」と特殊経由線が5つも印字されています。このうち「品川」「西大井」に関しては特殊経由線として2つの駅が印字される珍しい例です。四POSでは品鶴線を「東海道線」と印字しますが、その場合東海道線品鶴線(東海道線印字)には品川と鶴見の2つの接続駅が、東海道線南武線には川崎と武蔵小杉の2つの接続駅があることになり、経由を区別するために印字されています。

 

 

今回は以上です。

閲覧ありがとうございました。

 

 

ありがとう四POS特集(1)~経由欄がない!?~

どうも、安讃です。

 

2月某日、POS端末券を中心に収集している自分としてとても衝撃的なニュースが飛び込んで来ました。

発売範囲変更のお知らせ 伊予市駅にて

四国のPOS駅では、今まではみどりの窓口と同様に全国のJRの乗車券類を発売していましたが、それを四国内・本四備讃・宇野線と同~東海道・山陽新幹線の各駅までに縮小するということになりました。四国のPOS端末は面白い挙動をすることが多く、先述したようにPOS端末券を中心に収集している自分も四国に帰る度にちまちま案件をこなしていました。自分をPOS端末の沼に陥れてくれた(?)だけに今回の発売範囲縮小は悲しいものです。

ここ1年ぐらいで、JR九州のB特急料金改定、東京・大阪の電車特定区間における鉄道駅バリアフリー料金の収受開始、そのほかいくつかの新線・新駅開業がありましたが、四POSはそれらに対応していませんでした。全国のJRの乗車券類を発券できるようにその都度改修するというのはコストが見合わないということなのでしょう。

ということで、四POSの他社関連券を何回かに分けて振り返っていきたいと思います。

 

 

 

今回は、「経由欄がない」乗車券についてです。

当たり前ですが、旅客運賃・料金は規則67条により旅客の実際に乗車する経路で計算するとしています。

(旅客運賃・料金計算上の経路等)

第67条
旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算する。

これに基づき、マルス端末で発券される乗車券は、「経由:○○」のように経由欄に路線名が印字されるのが原則です。しかし、四POSでは、ある特定の区間ではその原則から外れることがありました。

それがこちらです。

 

端岡駅001発行

なんと、経由欄がありません。

これは規則69条の経路特定区間が関係しています。同条に定める区間では、先ほどの67条の規定にかかわらず、2つの近接した経路がある区間営業キロの短い経路(○印に示した経路)で計算し、経路の指定を行わないとしています。このきっぷでは同条1項2号に定める日暮里・赤羽間がそれにあたり、○印に示した王子経由東北本線営業キロで運賃を計算しています。

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)

第69条
第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかっこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあっては営業キロ)によって計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。

 

(中略)

 

  1. (2)日暮里以遠(鶯谷又は三河島方面)の各駅と、 赤羽以遠(川口、北赤羽又は十条方面)の各駅との相互間
  2. 尾久経由東北本線
  3. ○王子経由東北本線
  4.  

四POS端末券ではこの規則の「経路を指定しない」という規定に基づき、経由欄をなくしているものと思われます。

 

 

勝瑞駅001発行

こちらは大阪・天王寺間の同様の事例です。こちらは69条1項7号に規定されており、天満経由の大阪環状1線で運賃を計算しています。
また、連続2の天王寺ユニバーサルシティ間の乗車券ですが、こちらもマルスでは印字のない「桜島線」が印字されており、四POSならではのものです。

 

なお、四国内には69条に該当する区間は存在しないため、これらの挙動は4/1以降、見られないものとなってしまいました。

 

今回は以上です。

閲覧ありがとうございました。

四国の乗継割引特集(3)~四国POS端末の中継機能による指定券~

どうも、安讃です。

 

四国の乗継割引特集、第3回となる今回は四国POS端末の中継機能による指定券を紹介します。

 

四国会社のPOS端末では、あらかじめ登録のある列車については電話で席を確保したあと、席番などの必要事項を入力することで端末で指定券を発売できることが知られています。主に需要の多い四国内や東海道・山陽新幹線の列車が端末に登録されています。

なお、四国のPOS駅では4月1日から発売範囲を四国内・本四備讃・宇野線と四国内・本四備讃・宇野線東海道・山陽新幹線各駅のみに発売範囲を縮小するということになりました。乗継割引はそれと同時に廃止されたため、四国POSにおいて乗継割引の印章は存在しえなくなりました。

 

それでは実際に券を見ていきます。

 

佐川駅001発行

南風号の事例です。あくまで料補に書く内容を端末に入力しているだけなので、着時刻の記載はなく発時刻のみ記載されています。

 

端岡駅001発行

むろと号とうずしお号の事例です。改札内乗継については2列車までは端末での発売に対応しており、マルスとは異なり2列車を仕切る縦線がないのが特徴です。

むろと号は2023年3月時点で1往復しか運転されておらず、乗継割引を適用させた特急券を使用するためにわざわざ前泊しました。

 

 

高瀬駅001発行

モーニングEXP高松号と南風アンパンマン号の2列車乗継です。カタカナ混じりの列車名同士の改札内乗継なのが気に入っています。中の人の四国に関連する乗継割引制度の利用はこれが最後となりました。

 

 

3回にわたった乗継割引特集、これにて終了となります。

閲覧ありがとうございました。